全邦連に加入する条件をご紹介します。

第1章  入会資格

  • 構成員

    第1条

    この法人の会員は、次の3種とし、個人正会員及び団体正会員(以下「正会員」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

    • (1)個人正会員建築又はこれに関係ある職務を有し、相当の学識又は経験を有する者
    • (2)団体正会員建築又はこれに関係ある事業を営む法人又は団体
    • (3)準会員この法人の目的に賛同して入会した個人正会員以外の個人

    2  個人正会員で学識経験者又はこの法人に対する功績が顕著な者は、理事会の推薦により総会の決議でこれを名誉正会員に指名することができる。

  • 会員の資格の取得

    第2条

    会員として入会しようとする者は、理事会で定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

    • 2. 法人又は団体の会員は、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
    • 3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
  • 経費の負担

    第3条

    会員は総会において別に定めるところにより、会費1口以上を納入しなければならない。

    2  名誉正会員には会費の納入を免除することができる。

  • 任意退会

    第4条

    会員は、理事会において別に定める退会届を提出することによって、任意にいつでも退会することができる。

  • 除名

    第5条

    会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって除名することができる。

    • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
    • (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
    • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

    2  前項に該当し除名する場合には、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、決議の前に総会において弁明の機会を与えなければならない。

  • 会員の資格喪失に伴う権利及び義務

    第6条

    前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    • (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
    • (2)総正会員が同意したとき。
    • (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

    2  会員が、前2条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

    3  会員が資格を喪失しても既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。